大判例

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東京地方裁判所 昭和43年(ワ)6471号 判決

以下は、判例タイムズに掲載された記事をそのまま収録しています。オリジナルの判決文ではありません。

〔判決理由〕責任原因

本件事故は、被告秋山が側後方の安全を確認することなくドアをあけたために、直前左側にせまつていた原告が避けるいとまもなく衝突、ために原告が倒れて左側ガードレールに頭部を打ち、受傷、発生したのである。従つて被告秋山の過失は明らかであり、また事故前からたびたび本件事故車に原告秋山の同乗を許していた被告小川に、側後方の安全を確認することなく、被告秋山がドアをあけて降車するままに放置していた運転者としての過失が認められるから両名は民法七〇八条による賠償責任を免がれず、もとより被告会社も自賠法三条により賠償責任を負わねばならないところである。

(資料<略>)(舟本信光)

(編注―原告車は原付自転車、被告車は軽三輪自動車であり、被告秋山は被告車の助手席に同乗していた。なお、参考判例として長野地判昭四三・六・七判時五四〇・六〇)

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